
青山議員が「財政改革検討本部 役員会」にて財政法4条の改正の提起を議論したことについて下記のように述べられました。
https://www.youtube.com/watch?v=j1K06MO2kqE 20分

税収と名目GDPのグラフ
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。
「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。」
憲法9条と財政法4条は日本が再び米国に刃向かわないためにGHQが作成させた法令だと云われています。 9条はともかく、この財政法4条の問題は積極財政を叫ぶ少数の政治家・学者たちから聞かされているだけです。その本質は戦時国債を発行させないで戦争を起させないための方策だと聞いています。
庶民には法文を読んだだけではその主旨・意図するところが分かりません。 それが今では大蔵・財務省の懐刀として、30年間の停滞を招いた緊縮財政・破綻回避の題目の根拠となっていた。
自民党の会合でこの法令が議論されるようになったのは、夏の参議院選挙の大敗が予期されてきた危機感からの成せるからでしょう。 国民が強く意思を示さないと変われないのでしょうね。
2025-4-24